Web制作の基本

意外と知らない?Copyright表記の正しい書き方

Webサイトに一番下に必ずといっていいほど表記されている
Copyright © 20××-20×× 会社名・個人名 All Rights Reserved.
というCopyright表記。実は「よくわからないけどとりあえず表記している」という方も多いのではないでしょうか。Copyright表記の正しい書き方をあらためて調べてみました。

Copyright(コピーライト)とは

Copyright著作権と同義です。著作権は文芸、学術、音楽など文化的な著作物を保護する権利であり、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義されています。ホームページやブログに「著作物」にあたるものが掲載されていれば、著作権保護の対象になります。著作権に違反すると、罰金や懲役の処罰を受ける可能性もあります。

条約による規定

Copyright表記は「万国著作権条約」という条約内に規定があります。条約内では権利を主張する©、著作権者名、著作物の発行年の3つの表記が必要とされています。

一方著作権は「ベルヌ条約」で規定されています。ベルヌ条約では「著作物は創作された時点で自動的に著作権が付与される」という考えに基づいており、登録や表記は必要ないとされています。
現在は日本を含めほとんどの国が両方の条約に加盟しており、両方加盟している場合はベルヌ条約の内容が優先されることになっています。

また、日本の法律でも著作物はきちんと守られていますので、Copyright表記があってもなくても無断で人の著作物をコピーしたら違法になります。よって、世界の条約においても日本の法律においても、Copyright表記はなくてもコンテンツの著作権は保護されるということになります。

Copyright表記を書くメリット

以上のように、Copyright表記がなくても著作権は保護されますが、必須ではないとはいえ記載するメリットもあります。
・著作権者を明記し主張することで、無断コピーや無断転載への抑止力になる
Copyright表記がなければ無断利用してもよいと誤解しているユーザーもいますので、明示的に著作権を主張することで無断利用を抑止します。
・著作権保持者を明確にする
Copyright表記はなくても著作権は守られますが、だれが著作権者なのかは表記しないとわかりません。Copyright表記を記載することで、だれが著作権を持っているのか明確にすることができます。
・著作物発行年を明確にする
条約によれば、著作物が保護されるのは、原則著作者が著作物を発行してから著作者の死後50年までです。発行年が明記されていれば、著作権の保護期間が把握できます。

Copyright表記の正しい書き方

では、よく見かけるCopyright表記を正しい書き方に直してみましょう。
Copyright © 20××-20×× 会社名・個人名 All Rights Reserved.
→先頭の「Copyright」は不要(ⓒ自体が「Copyright」を表す)
→更新の年号は表記しなくてもよい(著作物の内容自体が更新年月を表す)
→発行年は必要
→「All Rights Reserved」は不要(実は万国著作権条約の規定に関係ない表記ですので不要)

以上をふまえますと、正しい書き方はこちらになります。
ⓒ20×× 著作権者

まとめ

Webサイトを制作、運営される場合、著作権についてしっかり理解しておくことは重要です。自分のサイトが著作権を侵害されるのを防ぐのはもちろん、自分が気づかないうちに著作権を侵害していた場合、著作権法違反になるだけでなくGoogleからもペナルティを受けることになります。
参考:ほかのサイトの文章を多用するとどうなりますか?

本来のビジネス業務をこなしながらWebサイトを運営するWeb担当者にとって、このように著作権などにも気を配りながらWebサイトを運営するのはなかなか負担が大きいものです。ネクストアクションではWordpressの更新代行の案件も積極的にお受けし、Webサイト運営をサポートしております。

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